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意外と知らない?「契約書」の必要性と注意点について

皆さんは「契約」についてどんなイメージを持っていますか?

 

「契約」と聞くと何か大事なイメージを持つかもしれませんが、実際は当事者が意志の元に何らかの約束をすることをいいます。

 

例えば、あなたが持っているボールペンを100円で買う約束をしたら、それは立派な契約となります。

 

口頭で「売ります」「買います」という約束でも、立派な契約成立となります。

 

このように、日常生活の中でも沢山の契約が行われているのですが、毎回「契約書」を作る事はまずないのが現状です。

 

また、「契約書」を実際に取り交わすといった場面において

何となく署名とハンコを押そう

とやってきた人も多いかと思います。

 

今回は、「契約書」がなぜ必要なのかについて解説し、契約書でどんな取り決めができるのかという基本的な部分を紹介します。

 

なぜ「契約書」が必要なの?

契約を行うことにより、法的な「権利」や「義務」が発生します。

 

それに伴い、

後々トラブルに発展する

というリスクも発生します。

 

契約におけるトラブルが起きてしまったとき、法律で全て解決できるとは限りません。

 

実際に民法で定められている典型的な契約は以下の13種類になります

(1)売買契約

(2)贈与契約

(3)交換契約

(4)消費賃借契約

(5)賃貸借契約

(6)使用貸借契約

(7)雇用契約

(8)請負契約

(9)委任契約・準委任契約

(10)寄託契約

(11)組合契約

(12)終身定期金契約

(13)和解契約

いかがでしょうか?

 

皆さんの中にも、聞いたことがあったり実際に締結した契約もあるのではないでしょうか?

 

これだけ民法で定められていれば大丈夫じゃないの?

 

確かに多くの場面で取り交わされている典型的な契約が定められていますが、それら以外でも新しいビジネスモデルで多く取り交わされる

◇フランチャイズ契約

◇ライセンス契約

◇秘密保持契約

◇リース契約  など

これらの「非典型契約」については、そもそも民法に規定がないことから取り交わす際にはより一層内容の確認が重要になります。

 

また、13個の典型的な契約についても、そこから発生するトラブルに対する解決基準が全て明確に定められているわけではありません。

 

相手から後になって

そんな事契約で決めていませんよ?

なんて言われないように、権利や義務について明確にしておく必要があります。

 

その方法として「契約書」があります。

 

契約書を取り交わす理由

契約書を取り交わす理由として、

トラブルが起きた時に、契約書の内容を解決基準とする

という事があります。

 

トラブルの解決基準が契約書にしっかり記載されていれば、もし裁判となった時でも「重要な証拠」として役割を果たします。

裁判のイラスト(木槌なし・シンプル)

 

契約書は作成した時点で法的な「権利」や「義務」を明確に定める事ができるので、当事者でお互いの認識を把握することができ、トラブルを未然に防ぐ効果もあります。

 

契約書は文字が多く読むのも大変ですが、内容はしっかり確認しましょう。

 

契約書ではどんな取り決めができるの?

契約書は「当事者が自由に契約内容を決める事ができる」というルールがあります。

 

ただし、公序良俗に反する内容は無効となりますが、民法では当事者の意思に任せるという基本姿勢があります。

 

「当事者の意志であらゆる取り決めが出来る」

というのが契約書になります。

 

なので、契約締結においては

◆出来るだけ自分に有利な内容に

◆自分に不利な内容にならないように

といった考えとなるのが多いです。

 

契約書の内容をしっかり確認し、自分にとって不利な内容が含まれていないか確認することが大切です。

 

契約書の書き方・ルールとは

契約書は「契約自由の原則」により、自由に書くことができます。

 

ただ、あくまで法律上のルールであり、実際の契約書締結においては慣例となっている「契約書の書式・ルール・書き方」があります。

 

契約書の書き方でまず重要となる事が

しっかりと当事者を特定する

という点になります。

 

そして、

①契約書の前文 … 契約当事者や契約の概要など

②契約書の本文 … 契約の内容

③契約書の後文 … 契約書の作成数。作成年月日。署名

といった形で契約書を作成していきます。

 

契約書の作成数は当事者の数だけ作成し、それそれ1通ずつ保有するのが一般的です。

 

もし自分が契約書を作成する場合には、インターネット上にひな形もいくつかありますので、それらの内容を締結したい内容に当てはめて作成すると良いでしょう。

 

契約書作成の注意点

では、実際に契約書を作成する際の注意点について解説していきます。

 

先ほどインターネットにひな形があると紹介しましたが、それらをそのまま使用する事は大変危険です。

 

チェックするポイントとしては

「自分にとって不利な内容となっていないか」

という点です。

 

また、相手方から契約書を提示された場合については、「相手方に有利な内容」が含まれている可能性が高いため、特に注意が必要です。

 

たとえ「相手との関係が良好」な状態であっても、内容に関してはしっかりチェックしましょう。

 

後々にトラブルとなってしまえば、それまでの良好な関係も一気に崩れてしまうので、相手がだれであろうとも内容をしっかり確認する事が重要です。

 

契約書の必要性と注意点まとめ

今回は「契約書」の必要性や注意点について簡潔にまとめてみました。

 

企業間では頻繁に取り交わされる「契約書」ですが、普段の生活の中においても何かを契約する際には「契約書」を締結する場面はあります。

 

そういった場面において、契約書の内容をよく確認し「自分に不利な内容」が無いかを確認する事が大切です。

 

また、契約書を取り交わさなくても「口約束」で契約が成立するという事も頭にいれて、トラブルとならないように十分注意しましょう。

 

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